借用住宅に入居される方の様々なリスク(家財の損害や各種修理費用、家主さまや第三者への損害賠償責任)に対処できるよう、各補償条項を組み合わせた商品です。
※「HINUKAN 住まいのおとも」は、入居者総合保険のペットネームです。
ご契約プランと保険料
ご契約にあたっては、3つの契約プランの中からご選択いただきます。
ご契約プラン | 単身プラン | ご夫婦プラン | ご家族プラン |
---|---|---|---|
お部屋の広さ | 50㎡未満 | 50㎡以上70㎡未満 | 70㎡以上100㎡未満 |
家財保険金額 | 340万円 | 540万円 | 700万円 |
借用住宅修理費用支払限度額 | 50万円 ※1 | ||
借家人賠償責任保険金額 | 1,000万円 ※2 | ||
日常生活賠償責任保険金額 | 1,000万円 ※2 | ||
保険料(2年) | 16,230円 | 18,170円 | 19,730円 |
単身プラン | 50㎡未満 | 16,230円 | 340万円 | 50万円 ※1 | 1,000万円 ※2 | 1,000万円 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ご夫婦プラン | 50㎡以上70㎡未満 | 18,170円 | 540万円 | 50万円 ※1 | 1,000万円 ※2 | 1,000万円 ※2 |
ご家族プラン | 70㎡以上100㎡未満 | 19,730円 | 700万円 | 50万円 ※1 | 1,000万円 ※2 | 1,000万円 ※2 |
※1 ただし、ドアロック交換費用・窓ガラスの熱割れ・水道管凍結費用は10万円を限度
※2 ただし、被保険者の死亡・失踪等による損賠償責任保険金については50万円を限度
お部屋を借りる皆さま
保険の手続きはスマホで3分!
家財補償条項
以下の事故によって家財に損害が生じた場合に補償します。
※地震損害は対象外です。
家財の補償の他、損害保険金が支払われる場合に下記の費用をお支払いします。
保険金をお支払いする場合
- 料理中に火災を起こし、家財を損失させてしまった。
- 台風による強風で窓ガラスが割れ、家財に損害が出た。
- 落雷により部屋の中の家電製品(テレビ・パソコン等)が壊れた
- 大雨により川が氾濫し床上浸水となり、家財に損害が出た。
- 部屋に泥棒が入り、家財の盗難が発生した。
保険金がお支払いできない場合
- 雨水の吹き込みにより、家財に損害が出た。
- 落雷により、パソコン内のデータが消失した。
- 地震により、家具に損害が出た。
- 買い物中に店先に置いてあった自転車が盗まれた。
借用住宅修理費用補償条項
入居物件の損害(費用を含む)について、賃貸借契約における原状回復義務直前の状態に復旧するために実際に要した費用に対し、修理費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合
- 台風による強風で借用住宅の仕切り板が破損した。
- 盗難で玄関ドアがピッキングされ、ドアロックを交換した。
- 気温差により窓ガラスにひび割れが入り、取り替えした。
- 凍結により借用住宅専用水道管に損害が生じ修理した。
- 入居者がお亡くなりになり、相続人等が室内の清掃・消臭費用や遺品の搬出費用を負担した。
保険金がお支払いできない場合
- 老朽化により、ガスコンロが破損した。
- 建物内で廊下、エントランス等の共同で利用される物が損壊した。
借家人賠償責任補償条項
被保険者(入居者さま)の借用する戸室からの火災等によって、借用戸室が損害を受けた場合に、家主さまに対して法律上の損害賠償責任を負担することで被った損害に対して、保険金をお支払いします。(1,000万円限度)また、下記掲載の費用が発生した場合は、各項目に定めた限度額に応じて費用保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合
- 火災を起こし、借用住宅を焼失させてしまった。
- 排水溝の詰まりにより水漏れが発生し、借用住宅の床に損害が発生した。
- 入居者がお亡くなりになり、借用住宅に損害が発生した場合で家主さまに対して法律上の損害賠償責任が発生した。
- 入居者がお亡くなりになり、心理的瑕疵による賃貸借契約上の重要事項の告知を行った結果として、家賃の引き下げを行った場合の引き下げ前の家賃との差額(逸失家賃)が発生した。
保険金がお支払いできない場合
- 借用住宅の自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび等により損害が発生した。
- 借用住宅の増改築等の工事により借用住宅が損壊してしまった。
- 入居者が借用住宅から退去した後に借用住宅が損壊していることを発見した。
日常生活賠償責任補償条項
日本国内において、被保険者(入居者さま)やそのご家族等が日常生活で他人の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します。
保険金をお支払いする場合
- 洗濯機から漏水し、階下の部屋の家財に損害を与えてしまった。
- ベランダから鉢が落下し、駐車場に停めてあった他人の車を破損させてしまった。
保険金がお支払いできない場合
- 水道管の老朽化により階下に損害が発生した。
- 自動車を運転中に他人をケガさせてしまった。
1火災、落雷、破裂・爆発
補償概要
火災(消防活動による水濡れを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)の事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
2建物外部からの物体の落下等、水漏れ、騒じょう、盗難
補償概要
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触の事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
- 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または他人の戸室で生じた漏水、放水等による水濡れの事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
- 騒じょう(群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないもの)によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
- 強盗、窃盗またはこれらの未遂の事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
3風災・ひょう災・雪災
補償概要
台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、ひょう災または豪雪の場合における雪の重み、落下等による事故または雪崩等の雪災(融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)の事故によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
4水災
補償概要
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、家財に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合、または床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水によって家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害防止費用
補償概要
家財の損害保険金をお支払いする場合で、火災、落雷、破裂・爆発を原因とする損害の発生または拡大の防止のために保険契約者または被保険者(入居者さま)が支出し必要または有益な費用を保険金としてお支払いします。
罹災時転居費用
補償概要
家財の損害保険金をお支払いする場合で、その損害保険金が支払われるべき事故を原因として保険の対象である家財を収容する借用住宅が半損以上となったときの転居費を保険金としてお支払いします。
家財補償条項の損害による修理費用
補償概要
家財の損害保険金をお支払いする場合で、被保険者(入居者さま)が借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用を費用保険金としてお支払いします。
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復費用
補償概要
借用住宅内における被保険者(入居者さま)がお亡くなりになったことを原因とする借用住宅の清掃が必要となった場合において、これを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用で、借用住宅を修理すべき者が負担した費用を費用保険金としてお支払いします。
死亡・失踪等による残置物整理・搬出費用
補償概要
被保険者(入居者さま)がお亡くなりになったこと、または失踪等を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合において、借用住宅内の残置物の整理や搬出を行うべき者が負担した整理・搬出費用を費用保険金としてお支払いします。
火災、破裂・爆発、水濡れ、被保険者の過失による損壊
補償概要
- 火災、破裂・爆発、水濡れによって、借用住宅を損壊させ、家主さまに対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
- 被保険者(入居者さま)の過失により借用住宅を滅失、損傷または汚損させ、家主さまに対して損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
借用住宅内における被保険者死亡による原状回復に対する賠償責任
補償概要
借用住宅内における被保険者(入居者さま)がお亡くなりになったことを原因として借用住宅が損壊した場合で、借用住宅を修理すべき者が、賃貸借契約に基づく借用住宅の修理を速やかに履行しないとき、または修理すべき者がいないときにおいて、家主さまに対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
借用住宅内における被保険者死亡による逸失家賃に対する賠償責任
補償概要
被保険者(入居者さま)が借用住宅内でお亡くなりになったことを原因として心理的瑕疵が発生し、家主さまに対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。この場合、家主さまが次のそのお部屋を借りた入居者に対して賃貸契約上の重要事項の告知を行い、この結果として家賃の引き下げを行った場合の引き下げ前の家賃との差額分を保険金としてお支払いします。
死亡・失踪等による残置物整理・搬出費用に対する賠償責任
補償概要
被保険者(入居者さま)がお亡くなりになったこと、または失踪等を原因として借用住宅の賃貸借契約が終了する場合で、残置物の整理を行うべき者が賃貸借契約に基づく借用住宅の明け渡しを速やかに履行しないために、借用住宅に存置されている被保険者(入居者さま)の残置物を当該物件の家主さまが整理しなければならなくなったときまたは残置物整理・搬出を行うべき者がいないときにおいて、家主さまに対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
借用住宅の使用または管理に伴う事故、日常生活における事故
補償概要
- 被保険者(入居者さま)の借用住宅の使用または管理に起因する偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損害について、法律上の賠償責任を負担することによって被った損害に対して保険金をお支払いします。
- 被保険者(入居者さま)の日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体の障害または財物の損害について、法律上の賠償責任を負担することによって被った損害に対して保険金をお支払いします。